子育てと仕事の両立を応援するネイルランドでは、
出産や育児に関する法定制度の完備はもちろん、独自の支援制度も用意しています。
子育てといっても、人それぞれです。
自分の体調や店舗での引き継ぎ状況、出産後はお子さんの
保育園への入園状況などに合わせ勤務時間数の調整など柔軟に対応しています。
ネイルランドではママネイリストが多数在籍しております。
ママネイリストの実績により当事者や周りのスタッフの意識も変わり、
仕事と育児の両立が当たり前の環境が広がっています。
◆妊娠による体調不良、つわりなどによる遅刻早退欠勤にペナルティなし
1年以上在籍の社員(正社員・契約社員)は、店長を通じて、本部に届け出ていれば、妊娠が原因の体調不調、つわりなどによる遅刻早退欠勤に対してのペナルティはありません。また、勤務時間中、一時的に体調不良になった場合、医務室や母店社員用休憩スペースなどでの休憩も可能です。ただし、勤務時間外の給与は控除となります。
◆妊娠で長期に渡り、体調不良が続く場合、産休開始日まで休職可能
3年以上在籍の社員は、妊娠が判明し体調が思わしくない場合、最長産休開始日まで休職することができます。ただし、社会保険料の本人負担は就業中と同様に発生します。なお、医師から自宅療養を言い渡され、産休前に会社を休んだ場合は、傷病手当金の対象となります。支給額は、給与の約3分の2、支給期間は最長1年6ヶ月となります。
◆育児休業期間の延長可能(2歳以降も応相談)
育児休業期間は、子供が2歳になるまでと定められていますが、3年以上在籍の社員に関しては原則として子供が3歳になるまでを期限として延長することが可能です。ただし、育児休業給付金の給付期間を超えて休業する場合、社会保険料の本人負担が発生します。
◆子供が熱や体調不良などによる、遅刻早退欠勤にペナルティなし
子供が急な発熱や体調不良で保育園からの呼び出しや、登園できない場合の遅刻早退欠勤に対しペナルティを付けません。ただし、勤務時間外の給与は控除となります。
◆育児短時間勤務の延長可能 & 勤務時間の優遇
子供が3歳になる1年から6ヶ月前までに育児短時間勤務の延長を申し出、会社がそれを承認した場合、原則として小学校に入学するときを期限として、延長することができます。また、3年以上在籍の社員は、育児短時間勤務の就業時間、延長期間について個別に相談が可能です。
◆育児休業期間中の特別条件労働
育児休業期間中に働く意思がある場合、特別条件にて働くことができます。
会社と本人とで個別相談の上、時間、給与などの条件詳細を決定します。
◆出産お祝い金&お年玉
出産お祝い金として、1万円を支給しています。 |
産前休業と産後休業を合わせて「産休」と言います。働く女性が出産の準備をする期間と産後に体力を回復するための期間で、労働基準法第65条に基づきます。
◆出産手当金
一般的には産休手当とも呼ばれます。計算のポイントは「標準報酬月額の平均」「受け取れる日数」です。「標準報酬月額の平均」とは、毎月のお給料(基本給、残業代、各種手当、交通費含)を元に健康保険や厚生年金の保険料の算定の基礎になる額を直近12ヶ月分で合算し平均したものです。次に「受け取れる日数」は、基本的に産前と産後で98日間となります。
この2つのポイントを押さえたうえで、ネイリストの標準報酬月額平均を30万で算出してみます。
・30万円 ÷ 30日 × 67% = 約6,700円(1日あたりの支給額)
・約6,700円 × 98日(受け取れる日数)= 約656,600円
※多胎の場合や予定日とずれた場合、受給日数は前後します。
なお、出産手当金は申請してもすぐに受け取ることは出来ず、一般的には産後2ヶ月半から4ヶ月後となります。
◆出産一時金(出産育児一時金)
保険の効かない出産費用や、妊娠にかかる費用の負担軽減を目的にした制度です。申請すると1児につき42万支給されます。
また、加入の保険組合より付加給付として「出産育児一時金付加金」3万円支給されます。一般的には、申請から2週間〜2か月後で指定口座に振り込まれます。
◆産休できる期間
産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から
産後休業:出産の翌日から8週間は就業不可
なお、産前休暇は本人の希望により取得できるもののため、希望しなければ休まず働くこともできます。また、産後6週間後で本人が請求し、医師が認めた場合は就業可能となっています。休業中の給付金は加入している健康保険組合から出ます。※出産日は産前休業に含まれます
◆産休取得条件
産休は社会保険に加入していれば誰でも取得できます。
◆出産後の勤務時間
一定の条件を満たす3歳未満の子どもを育てる労働者のために、短時間勤務制度(1日原則として6時間)が定められています。
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1歳に満たない子を養育するためにする休業のことで、原則は子供が1歳までですが、保育所に入所できなかった場合などは、最長2歳まで育児休業を延長できます。育児休業の申し出は、休業開始予定日の1ヶ月前まで行う必要があります。「育休」は男女ともに取得できます。また、育休中は社会保険料(健康保険、厚生年金)が免除されます。
◆育児休業給付金
子供が1歳(場合によっては最長2歳まで延長可)になるまで支給される給付金です。原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)が2ヶ月毎にまとめて支給されます。1回目の支給は育休開始から2ヶ月経った頃が目安となっています。
休業開始前6ヶ月間の給料が合計180万円(基本給、残業代、各種手当、交通費含)の場合、下記の計算になります。
・180万円 ÷ 180日 = 約1万円(休業開始時賃金日額)
・約1万円 × 30日 × 67% = 約201,000円(育児休業開始〜6ヶ月目まで)
・約1万円 × 30日 × 50% = 約150,000円(6ヶ月目以降)
◆育休できる期間
産後休業が終わってから、子供が1歳になるまでの期間で取得できます。保育所に入所できなかった場合などは、最長2歳まで育児休業を延長できます。
◆育休取得条件
雇用保険に加入している人は取得できます。
◆育休中の社会保険料
会社が年金事務所又は健康保険組合に申出をすることによって 、育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分及び会社負担分ともに免除されます。 |
ワークライフバランスを推進するネイルランドでは、社員が自分らしく安心して働き続けられる環境をつくるため、「法定制度」以外にも独自の支援制度を展開しています。
今回は、出産後、育児と仕事を、「時短勤務」で両立しているママネイリストに、現在の仕事環境や、仕事と子育ての両立のためのヒントなどを語ってもらいました。
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赤羽店 清水まゆみ
2児のママ/産休・育休を経て復帰
時短勤務中 |
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◆復職後の周りの反応はどうでしたか?
清水:家族は慣れない生活リズムに戸惑うこともあったかもしれませんが皆協力してくれました。今は子供も私の仕事をよく理解できるようになり休日に仕事の日も頑張ってと声をかけてくれています。産休前と同じお店に復帰できたので顔なじみのお客様も多く"待ってたよ"と言ってくださる方もいてありがたく思います。子育ての話をすることも増えお客様との仲もより深まったように感じます。
◆仕事のやり方に変化はありましたか?
清水:家に帰ると家事、子育てが待っているので仕事の時間は貴重な物になりその点では以前よりさらに仕事に集中するようになりました。唯一一人になれる時間でもあるので気持ちを切り替えて仕事を全うできています。
◆子育てを通じて気づいたことは何かありますか?
清水:時間の大切さを感じるようになりました。子育てをしていると1日があっという間に終わってしまうので仕事をしていることで子供達との時間もより大切な時間に感じます。
娘は5歳になり私の仕事もよく理解できるようになり女の子なのでネイルにもすごく興味をもってくれています。ママの仕事の姿を見せることで子供の興味や成長にも繋がっていて嬉しく思います。
◆仕事と家庭の両立に工夫していることは?
清水:工夫というよりは家族のサポートがすごく大切だと痛感しています。夫は家事の分担もしてくれていますし祖母達にも子供の面倒をみてもらっています。子供は急に体調悪くなることも多いのでみんなそれぞれが仕事をしている中で誰かしらが面倒をみれるような体制をとっています。協力しあい助け合っていくことで自分も仕事ができているんだと思います。家族には本当に感謝しかありません。 |
ママネイリストクラブ代表 依田 美津子
一児の母。出産、育児休業を経て復帰!
JNA常任本部認定講師・アメリカンネイルアカデミー校長 |
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出産を期に正社員であり続けることができず、退職を選ばなければならない、というケースを多く見てきました。
育児の負担は、どうしても母親に比重がかかりがちです。
仕事も子育ても両立できる環境づくりをすすめ、ライフワークバランスの実現に取り組んでいきたいです。 |
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